児童青少年法 (ECA) は、 児童と青少年の権利 を扱う法律 ( 法律 8,069/1990 ) です。この規範文書は、フェルナンド コロール政権時代の 1990 年 7 月 13 日に公布されました。
ECA は、児童と青少年は発達段階にある法律の対象であり、したがって国家の絶対的な優先事項でなければならないことを認識しています。
この法律は、子供と青少年に、生命、健康、食物、スポーツ、レジャー、専門訓練、教育、文化、尊厳、敬意、家族と地域社会の共存に対する権利を提供します。
ECA によると、それらは次のとおりです。
- 子供 : 12 歳までの個人。
- 青少年 : 12 歳から 18 歳までの個人。
ECAは何のためにあるのでしょうか?
この法律の目的は 、子供と青少年が社会で成人して生活するための準備ができるように、道徳的、身体的、社会的、精神的な発達のための条件を保証すること です。
子供と青少年の保護は 、家族、社会、国家の責任 です。彼らはいかなる種類の差別、暴力、無視、残虐行為、抑圧を排除しなければなりません。法律の第 7 条によれば、次のようになります。
子どもと青少年は、生存にふさわしい条件での誕生と健康で調和のとれた発育を可能にする公的社会政策の実施を通じて、生命と健康を保護する権利を有します。
児童青少年法は 、1988 年憲法の第 227 条 の規定を施行し、 児童の権利に関する国連条約 のガイドラインに従っています。
この法令は 2 冊の本から構成されています。第 1 巻は、第 1 条から第 85 条までの一般的な部分を指し、基本的権利と権利侵害の防止を扱います。
第 II 巻は特定の部分に言及しており、サービスポリシー、保護措置、違反行為の実践、親または後見人に関連する措置、後見評議会、司法へのアクセス、犯罪および行政違反を扱っています。
後見評議会
後見評議会は、ECA に設立された 児童および青少年の権利の遵守を確保する 責任を負う機関です。
評議会には、児童および青少年およびその親または保護者にサービスを提供し、彼らの権利と義務について知らせる義務があります。
すべての地方自治体には、選挙と任期に関する法的規定を尊重して、コミュニティによって選出されたメンバーで構成される少なくとも 1 つの後見評議会を設置する必要があります。
虐待、搾取、暴力、ネグレクトなどの疑いや事実確認がある場合は、市の後見審議会に(匿名か否か) 通報 することが可能です。
ECA の違反行為
ECA の第 103 条は、成人であれば 犯罪または軽罪と みなされるあらゆる行為が、子供または青少年によって行われた場合には 違反で あると定めています。
違反の場合、ECA は 保護措置 と 社会教育措置 の採用を確立しており、社会教育措置は青少年にのみ適用されます。
これは、子供が違反を犯した場合、保護措置のみが子供に適用されることを意味します。保護措置と社会教育措置がどのようなものかご覧ください。
保護措置
- 親または保護者に転送する。
- 入学と学校への出席。
- 家族支援プログラムへの参加。
- 医学的、心理的、精神医学的および毒物学的治療。
- 里親家庭への委託。
自由を剥奪しない社会教育的措置
- 警告: 口頭での警告。
- 損害賠償義務:被害者に対する損害を修復し、又は損失を補償する措置。
- コミュニティへのサービスの提供: 最長 6 か月。
- 釈放援助: 裁判官は、犯罪者の地域社会、学校、家庭生活を監視するカウンセラーを決定します。
自由の剥奪を伴う社会教育的措置
- 半自由: ティーンエイジャーは日中は働いたり勉強したりできますが、夜になると専門機関に戻らなければなりません。
- 無期入院:より重篤な場合に例外的に適用される。ティーンエイジャーは完全に自由を奪われています。
児童労働の禁止
ECA は 13 歳まではいかなる形態の労働も禁止しています。 14歳からは 見習い として働くことが許可され、16歳からは正式な契約による雇用が許可されます。
見習い制度では、ティーンエイジャーは時間を短縮して働かなければならず、技術コースに登録する必要があり、発達を害したり学業を妨げたりする活動を行ってはなりません。
16 歳から 18 歳までのティーンエイジャーは、正式な契約を結んで雇用市場に参入できますが、その形態は 保護されたティーンエイジャーの労働です。 それは、不健康で危険な夜間労働の禁止です。
青少年は、最悪の形態の児童労働を規定する法令 6,481/2008 の TIP リストに記載されている活動を行うことも許可されていません。
子どもの権利に関する 10 原則 も参照してください。
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