継子とは、配偶者またはパートナーのいずれかの実子である人を指し、通常はその人との以前の関係の結果として生まれます。継子の女性は継娘です。
たとえば、子供がいる男性が別の人と結婚した場合(子供の実の母親ではない)、この人は子供の継母とみなされ、子供は継子とみなされます。要するに、理解者は継母または継父の息子です。
民法第 1,595 条の法律によれば、名付け子は、実の父親または母親の配偶者またはパートナーの親族関係に基づいて親戚とみなされます。
第1,595条。それぞれの配偶者やパートナーは、親族関係の絆によって相手の親族と同盟関係にあります。
§ 1 姻族関係は、配偶者またはパートナーの尊属、卑属および兄弟姉妹に限定されます。
§ 2 直線的に言えば、親和性は結婚や安定した結合の解消によって消滅するものではない。
この場合、法律によれば、姻族関係は、配偶者間の関係が解消した後でも消滅しない。たとえば、夫婦が離婚したとしても、継母/継父と義理の息子との間の親和性は残ります。
英語では、stepson という単語はstepsonと翻訳できます。
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