認知

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認知とは、知覚、注意、連想、想像力、判断、推論、記憶などの一連の精神的および/または脳のスキルに基づいて、情報を処理し、それを知識に変換する能力です。

処理されるこの情報は、私たちが住んでいる環境で利用できます。

一般に、人間の認知とは、五感で捉えたあらゆる情報を脳が解釈し、その解釈を内なる在り方に変換することであると言えます。

認知プロセスとは何ですか?

認知プロセスは、心の活動を通じて知識内容を形成するために必要な一連のイベントで構成されます。幼児期から老化期にかけて発症します。

認知機能は 認知プロセスにおいて基本的な役割を果たしており、私たちが新しい知識を獲得し、解釈を生み出すことができるように連携して機能します。主な認知機能には、知覚、注意、記憶、思考、言語、学習などがあります。

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心理学における認知

認知は 1960 年代初頭に心理学の研究分野の 1 つとして誕生しましたが、それが哲学の分野から離れて独自に存在し始めたのは 19 世紀の後半頃でした。

神経学や人類学などのいくつかの分野で認知が研究されてきましたが、認知と行動の間の直接的なつながりを確立できたのは 認知心理学 でした。

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人間の行動研究における認知

行動は、人の個人的な能力と、周囲の環境との相互作用に関連してその人が持つ一連の反応の組み合わせです。

人間の行動の科学的研究における認知の重要性は、認知心理学を通じて、個人の行動の構成と知的発達の基礎となる精神的プロセスを理解するのに役立つことです。

影響力のあるイギリスの心理学者ドナルド・ブロードベントは、精神プロセスをコンピューター上のソフトウェアの機能に例えています。

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動作 について詳しくは、こちらをご覧ください。

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学習における認知の重要性

認知は人が何かを知る過程で構成されるため、学習にも直接関係しています。

学習は、個人の知識に新しい情報が追加される認知プロセス、つまり知識の獲得をもたらすプロセスです。

認知と学習の間の主要な接続点の 1 つはモチベーションです。これは、個人を取り巻く環境の認知的刺激が大きければ大きいほど、新しい行動の学習がより強調されるという事実によるものです。

個人を取り巻く環境から脳が受け取る自然な刺激に加えて、認知も発達し、刺激されます。このプロセスは 認知刺激 と呼ばれます。

認知刺激は、記憶力、推論、問題解決能力などの認知機能を向上させることを目的としています。この刺激は、問題解決演習、ゲームやアクティビティ、なぞなぞ、さらには身体的な演習を通じてもたらされます。

学習 について詳しくは、こちらをご覧ください。

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認知理論

認知理論はスイスのジャン・ピアジェによって創設され、人間が知識を獲得する過程における認知能力の発達について説明しています。

認知能力とは、 個人が自分を取り巻く環境や自分自身の本質からの刺激を解釈、同化、関連付けることができる能力です。

認知理論は、人間の構築は特に子供の生涯を通じて少しずつ起こり、次の 4 つの段階に分けられるという考えを擁護しています。

  • 感覚運動 (生後 24 か月): 子供は運動制御と周囲の状況についての学習を求めます。

  • 術前 (2~7歳):口頭言語が現れる段階。しかし、思考と言語はほとんどが現在の瞬間と具体的な出来事に関連付けられています。

  • 具体的な運用能力 (7 ~ 11/12 年): 数字と関係性の概念を使用する能力が始まります。自己中心主義と言語社会化を軽減する段階。この時期には、他の人々との交流が深まり、他の人々の視点を考慮する能力に気づくこともできます。

  • 正式な運用 (12 年以降): 論理的かつ体系的な推論の開始。この段階では、抽象的思考はすでに定義されています。控除は具体的なオブジェクトに基づく必要がなくなりました。集団で生活し、集団行動を計画することが非常に重要になります。この期間中に、個人は問題を説明し解決するための仮説を立てることができるようになります。

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認知システムとは何ですか?

認知システムには、他の人間や周囲の環境との関係における個人の行動に関する情報を処理するための自然または人工のシステムが含まれます。

これは、主にコンピューティングと神経科学など、さまざまな科学が交差する研究テーマです。

認知システムは、人間とまったく同じように、状況に応じて情報を学習、処理、解釈する能力を備えているため、人工知能の進化であると言えます。

コグニティブ の意味について詳しくは、こちらをご覧ください。

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民事訴訟における認知

法律の世界では、事実を調査して文章を定義するという知識を通じて認知が適用されます。

サンパウロの渡辺和夫教授の研究によると、民事訴訟における認知は次の 2 つの側面に分類できます。

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水平面

このレベルでは、認知は完全であることもあれば、限定的 (部分的) であることもあります。 完全な認識 があれば(これが一般的なルールですが)、裁判官は当事者の争点をすべて知ることができます。 限られた認識力 では、裁判官は問題について完全な知識を持つことは許されません。

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垂直面

この 2 番目の側面では、認識は網羅的 (完全) または概要 (不完全) になります。 徹底的な認識には、 証拠と主張の非常に詳細かつ徹底的な研究が含まれ、最終的には確実な判断が得られます。 概要認識 では、司法判断は確率に基づいて下されます。

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