手順の前提条件は、プロセスが有効かつ既存であるとみなされるために満たさなければならない要件です。
手続き上の前提条件のリストは法律から抽出され、教義ごとに体系的に研究されます。学者が最もよく使用する分類によれば、手続き上の仮定は次のとおりです。
- 主観的または客観的。
- 存在とか有効性とか。
主観的な手続き上の仮定
主観的な手続き上の仮定は、手続きの主体、つまり当事者と裁判官に関係します。裁判官に関して言えば、手続き上の主観的な前提は、叙任と公平性である。

叙任
統治とは、国家に代わって管轄権を行使するために被験者に与えられる能力です。管轄権に関与する公的代理人は裁判官であり、現在では紛争解決において国家を代表しています。
ブラジルでは、叙任は 3 つの方法で行われます。
- 連邦憲法第 93 条 I に規定されている公的競争。
- 連邦憲法第 94 条に規定されている憲法第 5 条項による行政権の表示。
- 連邦憲法第 101 条の唯一の段落に規定されている連邦最高裁判所への任命。
調査は、調査対象の裁判官の不在がプロセスの非存在を意味すると考えると、存在の手続き上の前提である。裁判官なしではプロセスは存在しません。

公平性
裁判官は裁判において公平に行動する必要がある。裁判官が何らかの結果を優先するために紛争に特別な関心を持っていることは認められません。たとえ裁判官が偏った行動をとったとしても、プロセスは依然として法的に存在するため、公平性とは手続き上の正当性の仮定です。
新民事訴訟法第 146 条に規定されているように、裁判官の公平性は、事実を知ってから 15 日以内であれば、疑惑の例外を通じて主張することができます。
第 146 条 事実を知ってから数えて 15 日以内に、当事者は、事件の裁判官に宛てた特定の請願書において、その拒絶の根拠を示すことにより、障害または疑いを主張するものとする。 、そして申し立ての根拠となる文書と証人のリストを彼に指示する可能性があります。
当事者に関して、主観的な手続き上の前提は、当事者である能力、法廷に出る能力、および仮定能力です。

参加する能力
当事者になる能力とは、権利と義務を享受し、行使する能力を指します。場合によっては(無能力者など)対象者には権利と義務があるが、代理人が必要なため法廷に出廷できないことを考慮すると、法廷に出廷する能力と混同すべきではない。
当事者である能力は、生存のための手続き上の前提条件です。当事者の一方が権利と義務を享受していない場合(たとえば、被告が死亡した場合)、手続きは存在しないとみなされるからです。

法廷に立つ能力
手続き能力または アドプロセスの 正当性とも呼ばれ、プロセス内で法的行為を実行する当事者の能力で構成されます。
比較的無能力な当事者(16 歳以上 18 歳未満、常習的な飲酒者、薬物中毒者、放蕩者、意思表示できない個人)がいる場合には、補助者を通じて手続き能力を補うことができる。
まったく無能力な当事者(16歳未満)がいる場合には、代理人を通じて手続き能力を提供することができます。法人および正式な団体に関しては、法廷で代理人を務める必要もあります。
法廷に出廷する能力は、裁判官が決定した期間内であれば救済することもできる有効性の手続き上の要件です。

排便能力
法廷での法的能力は、当事者の法定代理人によって正当に認められる資格です。この権利は、特別民事裁判所(最低賃金額が 20 未満の場合)、 人身保護令状 、および違憲直接訴訟において免除されます。
仮定能力は妥当性の手続き上の前提であり、欠陥が生じた場合には修正することができます。

客観的な手続き上の仮定
客観的な手順上の仮定は、プロセスの主体には関係のないプロセスの条件です。それらは、外部と内部に分けられます。

外部の客観的な手続き上の仮定
外部的客観的手続き的仮定は、手続き的関係の外部の要因であり、その存在が検証されるとプロセスが無効になるため、 否定的手続き的仮定 とも呼ばれます。したがって、プロセスが有効であるためには、否定的な仮定が存在しない必要があります。
外部客観的手続き上の仮定 (否定的な仮定) は次のとおりです。
重要な既判力
重要な既判力とは、紛争の主題に関する本案に関する決定の不変の有効性です。特定の権利がすでに司法によって決定されている場合、それを再議論することを目的とした新たなプロセスは無効です。
リス・ペンデンス
リス・ペンデンスは、同一の原因(当事者、請求および訴訟原因が同じ)が以前から存在しており、まだ判決が下されています。
プロセスが有効であるためには、保留中のリストがあってはなりません。
パーエンプション
無効化とは、訴訟を起こす権利を失うことです。作成者がアクションを 3 回放棄すると発生します。
訴訟の過程でその権利が無効であることが判明した場合、その手続きは無効となります。刑法の範囲では、刑事訴訟法第 60 条に従って執行が行われます。
仲裁合意
仲裁裁判所の範囲内で、司法機関で議論された問題についてすでに決定が下されている場合、その手続きは無効となります。
本質的で客観的な手続き上の仮定
本質的で客観的な手順上の仮定は、プロセスの内部要素です。それは、要求、適切な最初の請願、有効な召喚状、正式な規則性です。
要求
要求はまさに管轄権を活性化する行為です。慣性原理を考慮すると、国家は、要求の提示を通じて生じる挑発によってのみ管轄権を行使します。
明らかに、要求なしではプロセスは存在しないことを考慮すると、要求は存在の手続き上の前提です。
適切な最初の請願書
最初の請願は、要求が司法機関に提出される方法です。そのため、法律で定められた手続きが必要になるのは当然です。新民事訴訟法第 330 条第 1 条によれば、次のようになります。
次の場合、最初の請願は不適切とみなされます。
- I – 要求や訴訟原因がない。
- II – 一般的なリクエストが許可される法的ケースを除き、リクエストは不確定です。
- III – 結論は事実の説明から論理的に導かれません。
- IV – 互いに互換性のないリクエストが含まれています。
適切な最初の請願は、手続き上の有効性の推定です。
有効な見積もり
有効な召喚状は、被告を訴訟に参加させることによって手続き関係を完了する行為です。召喚状が発行され、それが法的規定に従って有効であることが重要です。
有効な引用は有効性の手続き上の前提条件であり、欠陥が発生した場合には修正することができます。
形式的な規則性
当事者に安全を提供するために、このプロセスは法律で定められた方法に従わなければなりません。しかし、特定の手続的行為がその目的を達成する場合には、たとえ法律で定められた形式を損なう場合であっても、形式手段の原則に従って、それは有効であると見なされなければなりません。
プロセスの形式的な規則性は、妥当性の手続き上の仮定です 。
以下も参照してください。
参考動画一覧
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