けが

傷害とは、人の名誉と尊厳を傷つける行為です。誰かを侮辱したり、気分を害したりするのと同じ意味です。これは不正という言葉に由来しており、正しいことの反対、不公平なことを指します。

刑事用語では、法律は名誉に対する罪の 1 つとして侮辱を名誉毀損と同様に定義しています。相手にとって不名誉なことを表す攻撃的な行為や発言のことです。客観的な名誉(評判)を損なう名誉毀損とは異なり、主観的な名誉として理解されており、個人の資質に関する用語です。

侮辱罪は刑法 (CP) 第 140 条に含まれており、侮辱罪で刑事告訴すると、1 か月から 6 か月の懲役および罰金の有罪判決が下される可能性があります。告発の真実性もプロセスには影響しません。

法的な観点から見ると、侮辱の例は、誰かを「泥棒」、「ろくでなし」、「馬鹿」、「低能」と直接呼んで気分を害することです。限定的侮辱の場合は、「猿」、「オカマ」、「老人」などの悪口や俗語。

ブラジルの司法は依然として、屈辱的な方法での身体的攻撃である実傷、または身体傷害とも呼ばれます。たとえば、顔を平手打ちするなど、身体的危害に加えて屈辱的な状況が引き起こされます。

怪我をした人は犯罪の被害に遭った人です。被害者は、不満や不平等な状況の結果として怒りを感じている人としても理解されます。あるいは、間違いを犯したときでも。 「彼は侮辱されて仕事から帰ってきたので、上司が彼の注意を引いたのだと思う」というフレーズにあるように。

名誉毀損、名誉毀損、誹謗中傷の違い

前述のとおり、侮辱(CP 140 条)は、誰かの尊厳や品位を傷つけることを特徴とする名誉に対する犯罪です。名誉毀損(CP 139 条)は、他人の名誉を傷つける犯罪です。

誹謗中傷(CP 138 条)は、誰かが犯罪を犯したとして他の人を不当に告発するときに発生する犯罪です。

けが

人種的中傷

人種的侮辱、または適格侮辱とも呼ばれる行為は、刑法第 140 条第 3 項に規定されており、肌の色、信念、民族性、または高齢者または障害のある人としての状態の特徴を利用して個人を侮辱することに相当します。 。

たとえば、黒人に対する侮辱として「サル」などの言葉を使用したり、精神疾患を持つ人を対象に「知恵遅れ」などの言葉を使用したりするなどです。

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人種差別と人種的中傷の違い

人種差別と人種的侮辱の違いは、その行為が誰に向けられているかにあります。人種差別はグループまたはコミュニティ全体に対する差別的な行為ですが、人種的侮辱は異なる肌の色、民族、宗教的信念、高齢者、または障害を持つ個人に向けられた犯罪です。

人種差別は法律第 2 号で規定されている犯罪です。 7,716/1989 では、人種的侮辱は刑法の侮辱罪の範囲内で定められています。

人種差別の罪は保釈の対象外で時効はないが、人種的侮辱の場合は8年で時効が切れる。

けが
  1. إهانة شفهية (árabe)
  2. Injúria (catalán)
  3. Urážka (checo)
  4. Injurie (danés)
  5. Insult (legal) (inglés)
  6. Irain (delitua) (euskera)

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