営業日とは、業務が中断されず、商品やサービスの施設が通常通り営業する日のことです。通常、この期間は 月曜日から金曜日までです

ただし、状況によっては土曜日も出勤日とする場合がございます。たとえば、給与の支払いについては、この日が便利であると考えられています。

7月1日~金曜日(第1営業日)
7月2日~土曜日(第2営業日)
7月3日~日曜日(休業日)
7月4日~月曜日(第3営業日)
7月5日~火曜日(第4営業日)
7月6日 – 水曜日(第5営業日)

一方、銀行などの金融機関の場合、 土曜日は必ずしも営業日に分類されるわけではありません。

実際、この理由により、土曜日、日曜日、または祝日に料金が支払われなかった場合、翌営業日の金額に対して罰金や利息は請求されません。

つまり、 営業日とは、日曜日および/または休日に該当しない日であると言えます。

新民事訴訟法(平成27年3月16日法律第13105号)第216条により、土曜日、日曜日、祝日の法廷受付時間は設けられていません。

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