Rebus sic santibus: 意味を理解する (法律で使用される表現)

Rebus sic santibus: 意味を理解する (法律で使用される表現)

Rebus sic santibusはラテン語の表現で、「物事はそのようになっている」と翻訳できます。

この表現は法律の分野で広く使用されており、刑法、民法、国際法にも応用されています。

一般に、この条項は、状況または義務は、それを引き起こした状況が続く限り有効であることを意味します。

Rebus sic santibus e pacta sunt servanda

rebus sic santibus条項は、「契約は履行されなければならない」という意味のラテン語表現であるpacta sunt servandaに関連しています。この用語は、契約の署名により当事者がそれに従う義務を負うことを条件として、契約を遵守する義務を指します。

したがって、判じ絵は、有効期間が終了するまで契約の履行を決定する一般規則( pacta sunt servanda ) の例外として理解されなければなりません。

この許可が存在するのは、特別な状況において、一方の当事者が契約内容を履行する義務を負わないことが判例により認められているためです。これにより、不測の事態や不当な条項を見直すことが可能になります。

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民法におけるRebus sic santibus

民法の分野では、契約や消費者法に関わる意味を持つ表現です。

この表現の文字通りの意味(物事がそのようになっている)と比較すると、契約では、この表現は、合意された条件が維持される限り、合意はその有効性を維持することを意味します。

署名済みの契約に関する状況は、契約が履行されることを保証する必要があることから正当化されます。ただし、状況が変化し、契約締結時とは異なる状況が生じる可能性があることを知っておく必要があります。

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判じ絵 と即興演奏の理論

判じ絵条項は、特に契約に関連して、印象付け理論と関連しています。この理論は、契約の有効期間中に変更を引き起こす可能性のある予期せぬ状況から請負業者を保護するために存在します。

予測理論は、長期契約では予期せぬ変更が発生する可能性が高いため、特に重要です。この理論は、契約で合意された内容の遵守に加えて、当事者間の正義を確保する方法です。

したがって、判じ絵条項により、契約締結時には予見されなかった変化した状況について、契約が履行されることを確認するために当事者が検討することが認められています。

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この条項はどのような場合に適用されますか?

この変更は予見できなかった状況に関連しており、当事者が制御できないことを認識することが重要です。

判例は、当事者の一方が単に合意内容を遵守しなかった場合には適用されません。例:支払義務のある者が支払わない場合。この状況では、支払い義務を負わないことは契約違反であり、予期せぬ変更ではありません。

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消費者保護規定

消費者保護法(CDC)に関連して、この条項は、当事者のいずれかに損害を与える変更があった場合、場合によっては契約を見直すことができることを認めています。

CDC は、この可能性について第 6 条第 V 項で規定しています。

消費者の基本的な権利とは、不当な利益を規定する契約条項の変更、または過度に負担となる事実に基づく契約条項の見直しです。

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判じ絵と判例

法廷での判決に関しては、一般法則は、すでに判決が下され、上告不可能な最終判決(上告の可能性がなくなった場合)については、変更は認められないと規定している。

ただし、場合によっては状況が変化し、判決が無効になる可能性があります。したがって、特定の状況では、文で定義された義務が消滅する可能性があります。

例: 養育費命令で与えられた文。慰謝料を請求する動機となる状況は時間の経過とともに変化する可能性があります。未成年の子供に年金が支給される場合、その有効期間は一定期間となります。子どもが18歳に達するか、すでに自分の扶養義務を負えるようになると、決定が変更され、支払い義務が消滅することがあります。

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刑法における判じ絵の意味

刑法の分野では、逮捕命令の原因となった状況に何らかの変化があった場合、予防拘禁の場合には判じ絵スタンバス条項が適用される。

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公判前拘留中の スタンティバスと判じ絵

予防拘禁に関しては、この条項は修正可能な問題に適用されます。これは、予防拘留が事前に定められた特定の状況でのみ命令できるためです。逮捕に至った状況が変化した場合、判じ絵条項により逮捕状況が変わる可能性があります。

たとえば、予防拘禁に至った理由が変更された場合、裁判官は逮捕命令を取り消すことができます。逆の場合も起こり得ます。つまり、正当な理由がないために予防拘禁が命じられなかったとしても、変更があった場合には、判例により逮捕が決定される可能性があります。

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国際法におけるRebus sic santibus

判じ絵条項は国際法の分野にも適用されます。契約に関して起こることと同様に、この条項は国際協定または国際条約に署名する国が関与する問題にも適用されます。

重大な情勢の変化があれば、ある国が国際協定に定められた義務の履行を免除される可能性があります。条約が破棄される可能性もあります。

この許可は、1969 年に発行されたウィーン条約に含まれています。この条約は、判じ絵条項を適用するための仮説を決定しています。

  • 条約に参加している国のいずれかによる条約の条項の違反(第 60 条)。
  • 協定(第 61 条)遵守の基本となる状況の終結。
  • 条約(第 62 条)の状況の一貫した変化。
  • 国家間の敵対または意見の相違の出現(第 73 条)。

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