義務論は 現代の道徳哲学 の一部である哲学であり、 義務と責務の科学 を意味します。
義務論は義務と道徳に関する論文です。これは個人の選択、道徳的に何が必要であるかについての理論であり、実際に何をすべきかを導くのに役立ちます。
義務論という用語は 1834 年に英国の哲学者ジェレミー ベンサムによって作られ、研究対象が義務と規範の基礎である倫理の一部門について話しました。義務論は「義務理論」とも呼ばれます。
イマヌエル・カントもまた、義務論を実践理性と自由という 2 つの概念に分けて、義務論に貢献しました。
カントにとって、義務に基づいて行動することは、行動に道徳的価値を与える方法です。そして道徳的な完全性は自由意志によってのみ達成されます。
義務論は、特定の専門職の行動や義務に関する一連の原則と規則である場合もあります。言い換えれば、各専門家は、その分野の倫理規定に従って、専門職の実践を規制するための独自の倫理を持たなければなりません。
専門家にとっての義務論は、道徳ではなく、意図、行動、権利、義務、原則の正しさによって確立される基準です。
最初の倫理規定は米国の医療分野で作成されました。
法的倫理
法的義務論は、正義に取り組む専門家の義務と権利の管理に関係する科学です。
法的倫理の対象となる専門家の例としては、弁護士、裁判官、判事などが挙げられます。

参考資料
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義務論
倫理の三つのモノサシ解説
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