これら 3 つの刑罰制度の主な違いは、犯された犯罪の種類です。懲役はより重い犯罪の有罪判決に適用されるのに対し、拘留はより軽い有罪判決に適用される。軽犯罪や軽微な違反の場合には、簡易懲役刑が適用されます。
| 隠遁 | 拘留 | 簡易刑務所 | |
|---|---|---|---|
| 適用される場合 | より重い刑の場合。 | 軽い文章。 | 軽微な刑事犯罪の場合。 |
| 閉じられた初期体制 | それを認めてください。 | それを認めません。 | それを認めません。 |
| 受け入れられたスキーム | クローズド、セミオープン、またはオープン。 | セミオープンまたはオープン。 | セミオープンまたはオープン。 |
| 充実の場所 | 最大または中程度のセキュリティ施設。 | 農業、工業、または同様の植民地。 | ホステルまたは適切な施設内。 |
| 法 | 1984 年法律第 7,209 条、第 33 条。 | 1984 年法律第 7,209 条、第 33 条。 |
法律第 3,688 条第 6 条。 |
| 犯罪の例 | 意図的な殺人、強盗、窃盗、麻薬密売など。 | 過失致死、傷害、過失傷害など。 | 脅迫、賭博など |
単純懲役とは何ですか
簡易懲役は、刑事犯罪などの軽犯罪の場合に適用されます。
違法および非正規行為はブラジルの法律に従って軽罪とみなされますが、社会に非常に有害な行為には該当しません。例: 脅迫やギャンブルの場合。
簡易刑務所では閉鎖体制は認められず、半開放体制と開放体制のみが認められる。一般に、刑は保護施設または適切な施設で執行されます。
半公開体制の場合、犯罪者は刑務所や拘禁刑に服している個人とは別の独房に入れられなければならない。
隠遁とは何ですか
投獄は、殺人、強盗、窃盗、麻薬密売などのより重大な有罪判決を受けた場合に使用される制度の種類です。
隔離の前提は、その人を社会生活から排除することです。一般に、彼らの収監は最高または中程度のセキュリティの刑務所で行われます。
拘禁のみが、有罪判決者がすでに閉鎖的な体制で刑期を開始する可能性を可能にする。また、セミオープンまたはオープン方式で実行することもできます。
クローズド、セミオープン、オープンレジーム の違いも参照してください。
拘留とは何ですか
拘留も拘留刑の一種ですが、軽微な犯罪の場合に適用されます。
拘留中、有罪判決者は刑期の全期間を通じて閉鎖的な刑務所体制で服役することはなく、半開放型または開放型刑務所でのみ服役することになる。
対象者の刑期も閉鎖的な体制で開始することはできない。一般に、拘留刑は農業、工業、サービスコロニーなどの別の場所で執行される。
懲役として拘留される犯罪の例としては、過失致死、傷害、傷害、死体の中傷などがあります。
出願人、被告、被告、原告 の違いも参照してください。
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