法的性質

法的性質

法的性質は、 法制度の原則または本質、つまり法律に存在する尺度、状況、または事実を説明しようとする 概念です。

たとえば、財産、結婚、財産、後見制度、手続きなどの概念は法の制度です。法的性質は、これらの機関がどこから生まれたのか、その基本原則は何なのか、そしてそれらを形成する要素は何なのかを説明するのに役立ちます。

したがって、これらの特性に基づいて、法的性質を使用して特定のカテゴリー内に分類されます。

法律における法的性質の決定により、次のような分類を識別することもできます。

  • 民法、刑法、労働法など、特定の科目は法のどの分野に属しますか。
  • 問題が私法の範囲に該当するか、公法の範囲に該当するか。

この用語は法の分野で非常に一般的ですが、法的性質の概念は他の分野でも適用されます。見て:

会社または公共団体の法的性質

法的性質の概念は、企業または公共団体 (法人) に関連して、その 構造と運営方法 を決定する分類形式です。

法的性質は、これらの法人が次のことを行うかどうかも示します。

  • それらはパブリックまたはプライベートに分類されます。
  • どの税制に該当しますか?
  • 法人が以下に分類される場合: 公的財団、混合経済会社、独裁制、有限会社、協同組合、個人起業家 (EI)、有限責任個人起業家 (EIRELI) など。

ブラジルでは、企業および公共団体の法的性質は、ブラジル地理統計研究所 (IBGE) と連携する国家分類委員会 (CONCLA) によって決定されます。

法的性質

税の法的性質

法的性質の概念は税金に関しても適用されます。芸術の定義によると。国税法の第5条、税金は国民が納める「 税、手数料及び整備負担金」 です。

Tribute Tax の意味について詳しくは、こちらをご覧ください。

税金の場合、法的性質は、 そのきっかけとなる出来事、つまり、特定の税金の存在と存在義務を生じさせる理由を特定する のに役立ちます。

の意味も読んでください。

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